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印鑑登録の引越し手続き
印鑑登録の廃止
印鑑登録をしている場合、引っ越し前の市/区役所で印鑑登録の廃止の手続きを行います。
二度手間にならないよう、転出届の手続きと一緒に行いましょう。
印鑑登録の廃止ができるのは登録者本人かその代理人で、代理人の場合委任状が必要なので忘れずに。
持っていくもの
- 印鑑登録証
- 身分証明証(運転免許証や健康保険証等)
- 委任状(代理人の場合)
引っ越し後の印鑑登録
引っ越し先の市/区役所で新たに印鑑登録を行います。
転入届の手続きをする時に一緒に登録してしまいましょう。
印鑑登録ができるのは、登録者本人か代理人で、代理人の場合委任状が必要です。
持っていくもの
- 登録をする印鑑
- 身分証明証(運転免許証や健康保険証等)
- 委任状(代理人の場合)
印鑑登録ができない印鑑に注意
住民票に記載されている氏名で、かつ他にその印鑑で登録している者がいないものでないと認められません。
また、破損しやすい印鑑や印影がはっきりしていない印鑑も登録できないので、きちんと確認をしてから登録するようにしましょう。
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